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KTERASコラム

事故物件の売買に注意!物件内での事故死について知ろう【2024年1月最新号】

目次
 1. 事故物件とは?
  1-1. 物件内での事故死の定義
  1-2. 心理的瑕疵の存在
 2. 事故物件の売買の注意点
  2-1. 告知義務について
  2-2. 共有持分の扱い
 3. 事故物件の売却の方法
 4. まとめ

1. 事故物件とは?

事故物件とは、物件内での事故死があったり、過去に異常事態が起きた物件のことを指します。具体的には、殺人や自殺、火災による事故死などが該当します。これらの死因は、売買や賃貸において心理的嫌悪感や抵抗感を抱かせることから、事故物件として扱われます。

ただし、病気や老衰による自然死・孤独死や、日常生活上で起こり得る不慮の事故死は、事故物件には該当しません。また、遺体の発見が遅れて汚損が生じた場合も、事故物件として扱われることがありますが、特殊清掃を行っても事実は消えません。

特に孤独死は、高齢者や社会的に孤立した人が自宅で亡くなり、長期間気づかれないことを指します。孤独死物件の売却は困難であり、売却価格も低くなることがあります。

1-1. 物件内での事故死の定義

物件内での事故死とは、住宅やマンションなどの居住空間内で起こった人の死を指します。具体的な死因としては、殺人や自殺、火災による事故死などが該当します。これらの事故死は、事故物件の売買や賃貸において大きな影響を与えることから、注意が必要です。

1-2. 心理的瑕疵の存在

事故物件は、物件内での不慮の事故が起こった経緯があります。そのため、物件に対して心理的な嫌悪感や抵抗感を抱く人が多いです。例えば、殺人事件や自殺があった場合、その場所に住むことに対する恐怖心を抱くことがあります。

これを心理的瑕疵と呼び、事故物件の売買や賃貸においては、心理的瑕疵の有無や程度に応じて価格や条件が影響を受けることがあります。そのため、事故物件に関わる際には、事故死の定義や心理的瑕疵について理解しておくことが重要です。

2. 事故物件の売買の注意点

事故物件の売買においては、以下の注意点を押さえておく必要があります。

2-1. 告知義務について

売主は、事故物件であることを買主に対して告知する義務があります。国土交通省が公表している「宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン」に基づき、売主は正確かつ詳細な情報を提供することが求められます。買主にとっては、事故物件の過去の事実を知ることで、心理的な不安や抵抗感を抱くことがないようにするためにも、売主の告知義務を確認することが重要です。

2-2. 共有持分の扱い

物件が共有持分で所有されている場合、売買においては共有者全員の合意が必要です。共有者の中には、事故物件に対して心理的な嫌悪感を抱く人もいるかもしれません。そのため、共有者全員の合意を取り付けることが売買の障害となる場合があります。事前に共有者の意向を確認し、問題がないかを把握しておくことが重要です。また、買主が共有者になった場合、将来的に共有者との関係を円滑にするためにも、コミュニケーションを大切にする必要があります。

3. 事故物件の売却の方法

事故物件を売却する方法にはいくつかの手段があります。まずは、事故物件専門の不動産業者に相談することが重要です。事故物件に特化している業者は、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、彼らは事故物件に対する広範なネットワークや知識を持っているため、効果的なマーケティング戦略を立てることができます。

特に、孤独死など特殊な事情を抱える物件を売却する場合は、専門の業者の支援を受けることが重要です。孤独死は高齢者や社会的に孤立した人が自宅で亡くなり、長期間気づかれないことを指します。このような物件の売却は困難であり、売却価格も低くなることがあります。

孤独死物件を売却する際の注意点としては、まず売主の告知義務が挙げられます。国土交通省が公表している「宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン」に従い、事故死の事実を適切に告知する必要があります。また、孤独死物件の売買にはローンの完済も関係してきますので、完済の状況に注意しましょう。さらに、近所への影響や販売期間の延長も検討すべきポイントです。

孤独死物件を売却する際には、特殊清掃や遺品整理、建物の解体やリフォームが必要になる場合があります。特に遺体の発見が遅れて汚損が生じた場合は、特殊清掃を行っても事実は消えないため、適切な対応が求められます。

以上のような理由から、孤独死物件を売却する際は訳あり物件専門の買取業者に相談することがおすすめです。彼らは事故物件に対する豊富な経験と知識を持ち、高額買取やスピーディな取引を実現することが可能です。

4. まとめ

 事故物件の売買には注意が必要です。事故物件とは、物件内での事故死があった物件のことを指し
 ます。具体的な死因としては、殺人、自殺、火災による事故死などがあります。これらの死因は、
 売買や賃貸において心理的な嫌悪感や抵抗感を抱かせるものとされています。

 ただし、病気や老衰による自然死や孤独死、日常生活上で起こり得る不慮の事故死は事故物件には
 該当しません。また、遺体の発見が遅れて物件が汚損してしまった場合でも、事実は消えずに事故
 物件として扱われることもあります。

 事故物件の売却では、特に孤独死物件の場合は注意が必要です。孤独死は高齢者や社会的に孤立し
 た人が自宅で亡くなり、長期間にわたって気づかれない状態であるとされます。そのため、孤独死
 物件の売却は困難であり、売却価格も低くなる傾向があります。

 孤独死物件を売却する際には、告知義務や販売期間の延長、近所への影響、ローンの完済など、さ
 まざまな注意点があります。また、特殊清掃や遺品整理、建物の解体やリフォームも必要になる場
 合があります。

 孤独死物件を売却する際は、訳あり物件に特化した不動産業者や買取業者に相談することをおすす
 めします。これらの専門業者は高額買取やスピーディな取引が可能となります。

事故物件の売買や売却は専門的な知識と対応が必要なケースが多いため、適切なアドバイスやサポートを受けることが重要です。

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