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KTERASコラム

不動産をお持ちの方の終活のススメ【2023.12.10版】

目次
 はじめに
 1. 今思い立った時に
 2. 空き家の管理について
 3. わが家の終活ノートを作成してみよう
 4. 決めておきたいこと
  4-1. 生前にスッキリさせたい場合(生前に効果を実現させる場合)
  4-2. 相続がスムーズにすすめられるために準備しておく場合
  4-3. 今の住まいをどうしたいか
 まとめ 

はじめに

「終活」とは、高齢者や中高年が自分の死後のことを整理・準備する活動のことを指します。
これには遺言の作成、財産の整理、葬儀の計画などが含まれます。
一方、「相続人がいない空き家」という表現は、亡くなった所有者の相続人がいないために放置された空き家のことを指します。
終活を行う際に、空き家を所有している場合には、その対応も重要な問題となります。
以下に、相続人がいない空き家の場合に取り得る対応をいくつか挙げてみます。

1. 今思い立った時に

全国で空き家が増えてきており、報道される機会も多くなっているのは、ご存知かと思います。
誰が持っているかもわかなくなり、管理が行き届かなくなった結果、ご近所に大変な迷惑をかけているような空き家も存在します。

人生のさまざまな段階で思い出のあるお住まいが、将来、誰のものかわからず放置され、周りに迷惑をかける状態になってしまうのは何とも悲しいことです。

ご自分が亡くなられた後、お住まいについて、引き継いだ方が住まわれるのか、あるいは住まわれず、空き家となってしまうのか、それはご家庭の事情と思われます。

しかし、もしものことが起きた時に残された方々に自分のお住まいについての思いを告げることはできません。

また残された方々にとっても、生前に聞いておけば複雑な話にならなかったもということが起こりうる可能性があります。

人の死というのはいつ訪れるかわかりません。
今、思いたった時に、お住まいの状況を確認し、将来の活用方法の検討をしてみませんか。

2. 空き家の管理について

空き家を放置すると・・・
・空き家等の所有者などには適切な管理が求められています。
・適切な管理が行われない結果として次のような問題が発生します。
防災性の低下 ⇨ 倒壊、崩壊、屋根・外壁の落下、火災発生のおそれ
防犯性の低下 ⇨ 犯罪の誘発
ゴミの不法投棄
衛生の悪化、無臭の発生 ⇨ 蚊、蝿、ねずみ、野良猫の発生 集中
風景・景観の悪化
その他 ⇨ 樹枝の越境、雑草の繁茂、落ち葉の飛散 等

空き家等の管理不全が原因で、通行人にケガをさせたり、隣家に損害を与えたりした場合、所有(管理)者は管理責任を問われ、被害者から損害賠償を求められる場合があります。

空き家を放置した場合、所有者にはこんなデメリットが・・・
・適切な管理を行わず、周囲に悪影響を及ぼした結果、市町村から「特定空き家等」の認定を受けると、所有(管理)者は、以下のようなペナルティを受ける場合があります。

①適切な管理をするよう除却や修繕などを市町村から求められる。
 (助言・指導、勧告、命令など)
②勧告を受けると、その敷地は「固定資産税等の住宅用地の特例」の対象から除外され、税額が上がります。

3. わが家の終活ノートを作成してみよう

・自分自身のこと

・私の家系図


・もしもの時の連絡先


・あなたのお住まいについて

この他にお住まいの土地や建物の詳細等をわかる範囲で記載しておけば、トラブルの防止につながります。

4. 決めておきたいこと

何をしたいかによって、どのようなことをしなければならないのか、ご案内します。
相談するために何が必要か参考にしてください。

4-1. 生前にスッキリさせたい場合(生前に効果を実現させる場合)

①生前に売却・贈与する場合
 やること:登記簿の確認、隣地境界の確認、家財の整理
  相談先:司法書士、行政書士、土地家屋調査士、不動産業者、ファイナンシャルプランナー
②賃貸する場合
 やること:家財の整理、管理する人を決める、任意後見契約(含む財産管理委任契約)の締結
  相談先:不動産業者、司法書士、行政書士、民事信託

4-2. 相続がスムーズにすすめられるために準備しておく場合

①相続登記されていない
②建物が未登記
③相続財産が未分割であることがわかった場合
 やること:相続登記(①〜③共通)
  相談先:司法書士、行政書士、土地家屋調査士(未登記の場合)、ファイナンシャルプランナー
(未分割の場合)
④家族などに相続させる(遺贈する)
 やること:遺言書を作成
⑤自分の死亡後の住まいのことは遺産分割などにより家族の相談に任せるが、当面の管理者を指定しておく場合
 やること:信託契約や死後事務委任契約の締結
  相談先:司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(④⑤共通)
⑥不動産の取得者が売却予定の場合
 やること:登記簿の確認、隣地境界の確認(境界で揉めている場合、自身の代で解決させておく)

4-3. 今の住まいをどうしたいか

土地・建物を生きている間にスッキリさせたいか、亡くなった後に相続させたいかを記載しておきましょう。

①土地
 ・自分が生きている間
  売りたい/貸したい/死ぬまで住み続けたい/その他
 ・自分が死んだ後、相続する場合
  自分が死んだ後、相続人の間で相談してほしい/特定の家族などに引き継がせたい/その他

②建物
 ・自分が生きている間
  売りたい/貸したい/死ぬまで住み続けたい/その他
 ・自分が死んだ後、相続する場合
  自分が死んだ後、相続人の間で相談してほしい/特定の家族などに引き継がせたい/その他

この他にも所有している不動産(土地/建物)や借りている土地/建物も同様に一覧を作成していく必要があります。
また、その他伝えておきたいことなどもまとめておくと良いでしょう
・近所の人との申し合わせがある。
・接道の関係で建て替えができない
・専用道路権利関係が複雑
・その他

まとめ

このコラムでは、空き家にしないための我が家の終活ノートという不動産に特化したものを参考にさせていただきました。

終活はポジティブなものだと捉え、親族やご近所でのトラブルにならないためのガイドラインとして、準備しておくとよいでしょう。また、身辺状況の整理にもつながるため、ぜひ、活用してみてはいかがでしょうか。

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